東京・札幌でファクタリング・資金調達ならファクタリング プロ

ブログ

お問い合わせはこちら

税金、社会保険料を滞納してしまったら

東京都台東区にあります、MEDS JAPANでは、ファクタリングによるスピーディーな資金調達で、中小企業の経営者の皆様をサポートしております。
即日で資金調達が必要な経営者様、資金調達にファクタリングを活用したいとお考えの社長様は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

経営者の皆様の中には、資金繰りが厳しくなり、税金や社会保険料などを期限までに納められないとお悩みの方も多いのではないでしょうか。
源泉所得税と住民税特別徴収分、社会保険料や雇用保険料は社員の給与から天引きし、預かり金として会社が預かります。こういった資金を運転資金として流用してしまうのはあってはならないことですが、資金繰りがどうしても困難になり、税金や社会保険料等を納付する前に運転資金に充ててしまう会社は多い様です。
各種税金、社会保険料等の大きな金額の納付は、会社の経営を圧迫することもありますが、たとえ赤字でも、支払いを免れることはできません。

今回のブログでは、税金や社会保険料を滞納するとどうなるのか、またその対策についてご紹介していきたいと思います。

税金を滞納してしまった場合の延滞税

税金の納付期限は、法人税、住民税、消費税が決算から2か月以内、源泉所得税が毎月10日です。(但し源泉所得税は従業員が10人未満の会社は税務署に届出をすることにより年2回まとめて納付できる制度があります。)

納付期限までに税金を支払わずに放置すると、納付期限後1か月を目安に、督促状が届きます。
電話や書面での催促が行われ、税務署の職員が直接会社に訪問することもあります。

また、税金を滞納すると、その翌日から税金の納付が完了するまでの期間に応じて、延滞税が課されます。この延滞税は、納付期限から2か月を超えると、利率が大きくなり、支払わなければいけない金額が高くなってしまいます。

納付期限の翌日から
2か月を経過する日まで…(1)
年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
納付期限の翌日から
2か月を経過する日の翌日以降…(2)
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

社会保険料を滞納してしまった場合の延滞金

納付期限までに社会保険料を支払わずに放置すると、納付期限後1週間を目安に、督促状が届きます。
その督促状で指定された期限までに支払いができない場合は、延滞金が発生してしまいます。
この延滞金は、支払期限から3か月を超えると利率が大きくなり、支払わなければいけない金額が高くなってしまいます。

納付期限の翌日から
3か月を経過する日まで…(1)
年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
納付期限の翌日から
3か月を経過する日の翌日以降…(2)
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

※延滞税及び社会保険料の延滞金の算出における特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

ちなみに、2019年1月1日から12月31日までの滞納税及び延滞金の利率は以下のとおりです。
(1)2.6%(特例基準割合1.6%+1%)
(2)8.9%(特例基準割合1.6%+7.3%)

税金や社会保険料を滞納したまま放置すると…

督促状を受け取ったにも関わらず、税務署や年金事務所に対して支払いの意思表示などの対応をせず放置すると、財産調査が開始され、最終的には会社の預金、不動産、売掛金などを差し押さえられる可能性があります。

もし売掛金を差し押さえられた場合は、売掛先に税務署や年金事務所から差し押さえの通知がされることになります。その場合、売掛先からの信用を失ってしまい、今後取引をしてもらえないといった事態になりかねません。

納付期限までに税金や社会保険料を支払うことが出来ない場合、まずは税務署や年金事務所に相談しましょう。
納付の誠意が認められ、一度に納付することにより事業の継続が困難になるなど、やむを得ない理由があることを相談すれば、「延納」や「納付の猶予」などの制度を活用することができます。こ

の制度が認められれば、督促や滞納処分を受けることなく、1年以内で分納(最長2年)することができ、猶予期間中の延滞利率も減額されます。督促状を受け取ったら、放置せずに、慎重かつ速やかに対応することが大切です。

税金や社会保険の滞納があってもファクタリングの利用はできるのか?

税金や社会保険料を滞納していると、銀行や日本政策金融公庫などから融資を受けようとしても、審査での評価が著しく下がってしまいます。その理由として、金融機関が企業に対して融資を行う場合、企業の返済能力を重視して審査を行うためです。
未納があると、金融機関からの融資を受けるのは難しくなります。

税金や社会保険料を滞納している際に効果的な手段として、ファクタリングがあげられます。
ファクタリングは、支払期日より前に売掛金を売却することで、迅速的に資金調達が出来る仕組みです。
このファクタリングの審査で重要視されるのは売掛先の信用度になりますので、税金や社会保険料の未納があっても、それほど評価が下がってしまうことはないのです。大企業や、継続的な取引がある企業など、社会的な信頼が高い売掛先であれば、利用できる可能性が高くなります。

しかし、口座が差し押さえられている、または差し押さえのリスクがある場合は、ファクタリングの審査においても評価が下がってしまいます。そのため、ファクタリングの審査において、未納の税金や社会保険料がある場合は、税務署や年金事務所等としっかり協議を行っているのかどうかをファクタリング会社から確認をされることが多いと思われます。

弊社においては、例えば「電話で支払いを待って欲しいと伝えた」だけでは、協議中としての扱いにはなりません。納付誓約書や分納計画書を作成しているなど、税務署や年金事務所と相談をしていることを証明できるといいでしょう。また、分納中である場合は、計画通り入金ができていることを証明できる納付書や通帳の写しなどがあれば、信用は高くなります。

 

いかがでしょうか。
「税金や社会保険料を滞納してしまったら」をテーマにご紹介いたしました。
資金繰り・資金調達でお困りのことがございましたら、ファクタリング プロへご相談ください。

こちらは、延納をする場合の納付誓約書の一例です。
書式については定められている場合がありますので、管轄の税務署・年金事務所等へお問合せ下さい。
場合によっては「納付の猶予」を受けられる場合もありますので、いずれにしても早めに当局へご相談されることをおすすめいたします。

●まとめ
本日は、税金や社会保険料の滞納について掲載いたしました。弊社では、滞納している税金や社会保険料納付を目的としたファクタリングについても取り扱っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

お問い合わせはこちら

お問い合わせ
ファクタリングお申込み
資料請求
  • ファクタリングとは?
  • 売掛金ファクタリング
  • 医療ファクタリング
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • ブログ
  • 会社案内
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
ファクタリング プロ

<運営会社>
〒110-0015
東京都台東区東上野1丁目8番2号
オーイズミ東上野ビル東館 7F
株式会社 MEDS JAPAN

03-3831-1883

お問い合わせはこちら

大きな地図はこちら

MEDS HOLDING
ビジサポ
クラポ
借り・暮らす
電話
お問い
合わせ
お申込
ページ
TOPへ