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ファクタリングで良くあるトラブル

東京都台東区のファクタリング プロです。
当社では、ファクタリングによる事業資金調達のお手伝いを行っております。

ファクタリングはもちろん、資金調達に関するプロが対応いたしますので、お困りのことがございましたら、
お気軽にご相談ください。

最近、当社にファクタリングのお問合せをいただいた時、過去に他のファクタリング会社を
利用しトラブルになったと言われるお客様が増えてきています。 そこで今回は、このブログの筆者であるファクタリング受付担当が良くあるトラブル及び、注意しなければならない点について説明していきたいと思います。

ファクタリングのトラブル その1

良くあるトラブルの1つ目は、ファクタリングの手数料や費用についての部分です。
多くのファクタリング会社は最低手数料については明示をしていますが、手数料の上限を定めていない為、
利用者が最低手数料に近い手数料(パーセンテージ)で契約ができるものと勘違いし、実際に審査結果が出た際、遥かに高い手数料を提示され、やむなく契約をしてしまうことが良くあるようです。

最近はファクタリング関連サイトなども手数料を「〜%から〜%」と記載してあたかも手数料の上限が決まっているかのような記載をしています。
勘違いした方が悪いと言われればそれまでですが、事前に質問をして良く確認することが重要と思います。

ファクタリングトラブル よくあるその2

ファクタリングでよくお聞きするトラブル、2つ目は登記についてです。

本来あってはならないことですが、登記をされていることに気付かないでファクタリングを利用してしまっていることがあります。
※契約書類を良く確認していれば登記をするのかしないのかもわかる筈です。

ファクタリングの契約において債権譲渡の登記をするかしないかは利用者にとってはとても重要なことだと思いま。
最初に申込をする際、登記が必要なのかどうかについて良く確認するようにしましょう。

ホームページの案内では登記不要と謳いながら、実際は登記をしないとファクタリングの実行が出来ませんと契約の直前になって言ってくるケースもあるので注意が必要です。

よくあるファクタリングトラブル 3

3つ目は、ファクタリングに関する審査結果の先延ばしです。
実は最近、当社にお問い合わせいただく際、このケースが一番多く見受けられます。

具体例を説明させていただくと、最初に当社に対してお問合せをいただいてから数日経った後に再度お問合せをいただき当社に申し込まれるケースが非常に多くなってきています。

理由は最初に審査の申し込みをした会社からほぼOKとか、仮でOKと言われ大丈夫だと思っていたのにそこから正式に契約が可能である旨の連絡もなく時間ばかりが経過するケースです。

結局、待ちきれなくなり当社に申込みをされるケースが多々あります。

どういった理由かは定かでありませんが、資金が必要になるギリギリまで審査結果を先延ばしとし、
「今回は初めてなので・・・」「売掛先の評価の問題で・・・」
等のこじつけた理由により手数料を高く取るケースがある様です。
常々こちらのブログでも説明させていただいている通り、複数のファクタリング会社へ相見積を取っていれば回避できると考えます。

一概には言えませんが、ギリギリになって申し込む
(切羽詰っている状態では、悪徳な会社は足元を見ると思います)よりは余裕を持って申し込んだ方が手数料も低く条件の良い会社と契約できる可能性が高いと思われます。

ファクタリングトラブル ケース4

4つ目は、ファクタリングの契約書類に問題のあるケースです。
契約時に契約内容の説明がきちんとされていないことや、そもそも契約書類すら交わさず契約しているケースがあるようです。

契約書に署名捺印をする前に、契約書の条項は必ず確認するようにしましょう。
当社では契約の前に交わす書類の説明、そして審査結果が出た時点で金額の内訳
(手数料・印紙代等の費用とお手渡し金額を記載しています)を含めた契約内容を事前にメールにて送るようにいたしております。
契約書の条項についても重要な部分を先に説明し、尚且つ全ての条項に目を通していただくようにしております。

当社では他社でご利用中のお客様に対しては二重譲渡防止の観点から他社の契約書類の写しをいただくことがありますが、契約条項に問題のあるケースが多々あります。
最近、気になったものではファクタリングの決済以外の部分で損害金を請求している条項の記載がありました。
おそらく弁護士等によるリーガルチェック等が全くされてないかと思われます。
訴訟などのトラブルになった際、無効になるのではないかと思われるような内容のものも多く見受けられます。

しつこいようですが、署名捺印する前に書類及び契約条項を良く確認するようにいたしましょう。
(会社間の契約ですから、消費者契約法等は適応されません)
※ノンバンクの融資の場合は契約書の雛形が多くあり、貸金業法に則った条項が記載されているのであまり問題とはなりませんが、ファクタリングの場合、法律が整備されていないことから各ファクタリング会社が勝手に作成しているので、おかしな内容のものも見受けられます。

契約条項を良く確認していただき納得できない場合は契約を行わないようにしましょう。

こんなことも! ファクタリング契約でのトラブル

その他のケースはお客様が申告した内容と実際の内容が違っているケースです。
この部分はファクタリング会社ではなく、お客様自身がしっかり注意をしていただきたい部分になります。

良くある部分について一つ説明させていただくと、
債権譲渡禁止の特約があるのに気付かないで書類を提出してしまうケースです。
一番多いのが基本契約書に譲渡禁止の記載がある場合です。
当社は業として行っている以上、譲渡禁止の売掛債権の買い取りは現状行っておりません。

但しこの部分は来年の民法改正により変わってきます。
民法改正後は当社でも譲渡禁止債権の買取りが可能となります。

ブログの筆者である私は貸金業務取扱主任者の資格を持っておりますが、
先日、更新にあたり受講した主任者講習会でも、
講師を担当された弁護士から民法改正の部分について多くの時間を割いて説明がありました。
特に時間を割いて説明があったのは、「消滅時効に関する見直し」「保証に関する見直し」「債権譲渡に関する見直し」「約款(定型約款)に関する規定の新設」「連帯債務に関する見直し」「消費貸借に関する見直し」の部分についてです。

その中でも債権譲渡と時効に関してはファクタリングにおいても重要な項目になるかと思います。
当社の担当者が以前のブログで民法改正におけるファクタリングでの重要ポイントを
説明していますのでこちらをお読みください。
※下記ブログは当社の顧問弁護士がリーガルチェックもしているので参考になるかと思います。

「民法改正 どうなる債権譲渡? どうなるファクタリング?」

民法改正に伴いファクタリングに関する法整備があるかもしれませんが、現状は何も法律の整備がなされていない為、
今回取り上げさせていただいた事例を参考にしていただきトラブルなく納得した上で契約をするようにいたしましょう。
いかがでしょうか?

ファクタリングを行う際、資金調達に焦るあまり確認がおろそかになってしまったり、
複数社への相見積もりを取る手間を省いてしまったりといったことがあるかと思いますが、
そういった手間を省くことで、本来ならば受け取れる金額が手数料として消えてしまったり、
また別のトラブルへ発展してしまう可能性がございます。

お困りのことがございましたら、ファクタリング プロへご相談ください。

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