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ファクタリングの契約手続きに関して

こんにちは。ファクタリング受付担当です。

ファクタリングの契約手続は会社の重要な契約手続です。契約内容はもちろん、提出書類や契約書の控えをもらう等、ポイントとなる点を押さえて不利な契約を締結しないように注意しましょう。

契約手続は対面が原則

ファクタリングの契約は対面での契約が原則です。
ファクタリング会社のほとんどが東京にあるので、地方の方は上京するか、出張契約を依頼します。
稀に郵送での契約を希望されるお客様がいらっしゃいますが、数百万円の資金調達の契約なのに相手と一度も会わずに行うのは怖くないのでしょうか?ファクタリング会社にすれば当然、お客様と会いたいと思うものです。

対面で契約手続きをする理由はもう一つあります。
債権譲渡登記を行う場合は、契約書や委任状に押印する印鑑が印鑑証明書の印影と一致するかを確認しなければなりません。印影が違っていると登記できず、買取代金の送金もできません。

なお、債権譲渡登記は東京法務局でしか受け付けていないので、ファクタリング会社のほとんどが東京にあるのです。

ファクタリング プロでは、グループ会社のオフィスまでお越しいただけるのであれば上京は不要です。
札幌市か東京のいずれかでのご契約が可能ですから、東日本の方はお近くのオフィスまでお越しください。

契約内容は必ず説明を受ける

「お金を出してもらう」立場とすれば、相手の印象を悪くしたくないという心理が働くのは理解できます。また、契約書は難しい言葉が並んでいて理解できないというのもわかります。でも、どのような契約を結んだのか知らずに判を押すのは経営者として失格だといわれてしまいます。

ご存知とは思いますが、消費者(個人)との契約には様々な法律で消費者を保護するように規定されていますが、法人間の契約はそこまで保護されていません。
これは、法人間の契約はプロとプロの契約だという前提があるからです。

ですから、契約内容を確認せずに契約して、後で「知らなかった」といっても原則として保護されません。

私たちは、お客様には分からないことはわかるまで確認していただきたいと考えていますので、わかるまで質問していただいて結構です。

契約書類の控えは必ずもらう

独立系ファクタリング会社の中には契約書類の控えを渡さないところがあると聞いています。これでは一方的で不利な契約を結んでいてもお客様は気づけませんよね。

中小企業の取引では「なあなあ」でやっていることが多いので疑問に思われないかもしれませんが、数百万円の取り引きなのに契約書の控えをもらわないというのは金融の世界では考えられないことです。

ファクタリング プロでは、契約書類全ての控えをお客様にお渡ししています。お持ち帰りいただいた後でご不明な点があればお電話やメールでお問い合わせいただくことができます。

債権譲渡登記とは?

債権を譲渡したことは、御社とファクタリング会社の契約当事者しか知りません。
(3者間ファクタリングの場合は売掛先も当事者になります)

もしも、第三者が譲渡した売掛金を差し押さえたり、他人に二重に譲渡したりすると大きなトラブルになります。そこで、債権の譲渡を登記することで第三者に対抗する仕組みが整備されています。

登記できるのは法人間の取引のみで、債権の他に動産の譲渡についても登記することができます。この仕組みによってファクタリングや債権担保融資が幅広く活用されることとなりました。

2者間ファクタリングでは一般的に債権譲渡登記が行われています。債権譲渡登記は東京法務局が全国の窓口となっています。債権譲渡登記の概要は法務局に申請すればだれでも確認できますが、一般の方には全く馴染みのないものですから、登記によって売掛先に知られるリスクはほとんどないと言っていいでしょう。ただし、金融機関に融資を申し込むと審査時点で債権譲渡登記を確認されますから、融資を申し込む予定があるなら決済後は登記を抹消しておくことをお勧めいたします。

独立系ファクタリング会社の中には、お客様の主要な売掛先に将来発生する債権(将来債権)を登記しているケースがあります。将来債権を登記するのは、一般的には債権担保融資の手法ですから、銀行が確認した時にこのような登記をしていると融資だと受け取られてしまう可能性があり、銀行審査に悪影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。登記原因に「譲渡担保」とある場合は要注意です。

ファクタリング プロは原則として売掛先と債権を個別に指定した、請求書発行済み(既発生)の債権を譲渡する契約ですから、登記も債権個別で行っています。登記原因も「債権譲渡」となります。万一、銀行から問い合わせがあっても弊社の契約書類の控えをご提出いただければ問題になることはありません。

なお、ファクタリング プロの登記事務は司法書士に依頼しており、登記費用は約4万円、抹消費用は約2万円です。

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