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ファクタリングに使えない売掛金とは
売掛金ならなんでもファクタリングに使えるかというと、そうではありません。
では、どのような売掛金がファクタリングに使えないのでしょうか。
債権譲渡を禁止されている売掛金
取引契約書などに「本契約に基づくいかなる権利義務も担保として差し入れたり、譲渡することを禁止する。ただし、相手方の書面による同意がある場合を除く。」というような条項があるケースです。
これは民法466条2項に規定されている「譲渡禁止特約」というものにあたり、譲渡禁止特約に反して債権譲渡契約をしても無効になります。
もちろん、相手方(売掛先)が譲渡を承諾すれば契約は有効なので、債権譲渡禁止の条項がある場合は3者間契約のみの取り扱いになります。
中には譲渡禁止特約があってもファクタリング可能と謳っている業者がありますが、万一、契約に違反していることが判明すると取引停止などの措置に発展するリスクがありますので、十分ご注意ください。
金額が確定していない売掛金
ファクタリングは売掛金債権の売買です。お客様が売掛先と取引契約書で取引金額や売掛金の支払日を定めていても、不測の事態で納品が遅れたり、返品があったりして売掛金額が変わることがあります。売掛金額が変わるとファクタリング会社の買取額も変わるので、売掛金額が確定しないと買い取れないのです。
同じように、一定数量を納品して所定の日に在庫を引き取って清算するとか、一定期間内に相手方が契約を取り消せる売買契約は、精算額が確定するとか、契約取消ができない状態にならない限り売掛金額が確定しないので買い取るのは難しくなります。
このような売掛金を買い取って、万一、契約が取り消されたりすると、その時点でお客様が全額をファクタリング会社に返金しなければなりませんので、注意しましょう。
納品やサービスの提供前
売掛先と取引契約を交わしたものの、まだ納品していないうちに請求書を発行しているケースをときどき見かけますが、そもそも納品していなければ請求できないので買い取ることはできません。
お客様に注意していただきたいのは、契約書を作っただけでは売掛先には売掛金の支払い義務は発生しないということです。
契約に基づいてお客様が売掛先に納品してはじめて、代金である売掛金の支払い義務が発生します。
つまり、納品前というのは売掛金が発生していない状態ということですから、ファクタリング会社も買い取ることはできません。
中小零細企業間の取引では口約束だけで取引が進むことが多いのですが、取引の第三者であるファクタリング会社は口約束の内容を確認できません。
また、取引の実態を確認せずに存在しないかもしれない売掛金を買い取ってしまうと、そのファクタリング契約は貸付であると判断されるおそれがあります。貸金業者として登録していないファクタリング会社が無許可で貸付を行うのは闇金行為として禁止されていますから、注意が必要です。
契約条件を口頭で変更している
取引契約書で販売金額や支払日を決めているのに、お客様と売掛先の間で支払日を一か月先延ばしすることに合意していたり、一回払いの契約を複数回払いに変更しているケースがあります。
お客様と売掛先が契約条件の変更について合意しているので、それ自体は問題ではありませんが、取引の第三者であるファクタリング会社には変更内容の確認がとれません。
上のケースと同じように、ファクタリング会社は取引の実態を確認しないと買い取ることができないのです。
売掛先に買掛金がある
売掛先に製品を納品しているものの、材料を売掛先から仕入れているので買掛金が発生している場合は、売掛金と買掛金が相殺される可能性があるので買い取りの対象にならないことがあります。
それぞれが実際に現金を送金して決済していても、万一の時は相殺することができます。これを法律用語で「相殺適状」といいますが、非常にリスクが高いと判断されてしまいます。
ただし、売掛金500万円に対して買掛金50万円というように金額差が大きく、買掛金の額が書面によって明らかであれば差額分だけを買い取れることがあります。
売掛金額を証明できるものがない
お客様が売掛先へ発行した請求書(例えば、エクセルから出力しただけの請求書)しかないケースは、請求書の信頼性が極端に低くなります。
中小零細企業間の取引ではよくあることで、よく言えば「信頼で取引している」ということですが悪く言えば「なあなあの取引」ということになります。
大企業や上場企業本体やその子会社との取引では、本体の会計ルールやコンプライアンス上の理由から契約書や注文書、納品書、受領書といった書面のやり取りが求められますが、中小零細企業間の取引では口頭で注文を受けて納品し、請求書だけ送っているケースが多いです。
でも、売掛金を買い取る立場からすれば、資金を必要としているお客様が発行する請求書は、請求書の金額をお客様が好きなように書けてしまうため、売掛先が発行する書面が無いのは売掛金が本当に存在する証拠がない、つまり、ファクタリング会社にとってリスクが高いということになります。
売掛先の業歴が浅すぎる
お客様の業歴自体はあまり問われませんが、売掛金の支払い義務を負う売掛先が設立3ヶ月では審査を通すのに苦労します。売掛先との取引期間も審査での重要視している部分となります。
なにしろ売掛先の業績が見えないので、買い取った売掛金を支払えるかどうかすらわかりません。このような状態はリスクの判定が難しいので買い取りにくくなります。
ファクタリングの審査は、第一に売掛先の信頼度、第二にお客様の信頼度という優先順位になります。その売掛先の信頼度が図れないとなると、審査を通らない可能性が高くなるのです。
個人との取引による売掛金
ファクタリングの対象になるのは「法人間の取引」です。
ここでいう法人とは、株式会社や合同会社、一般社団法人等のことをいいます。
簡単に言えば、商業登記されている法人です。
つまり、会社謄本がとれる法人ということですね。
次のようなケースは個人との取引とされます。
● 個人が提供する商品やサービスを法人が購入する
● 法人が提供する商品やサービスを個人が購入する
※個人には個人事業主を含みます。
なぜ、個人との取引は対象外になるかというと、二つの理由があります。
ひとつは個人情報保護法の対象になるということです。
法人であれば登記情報などは公開されていますし、四季報のような企業情報も公開されています。
一方、個人の情報は法律で公開を制限されていますから調査しようとするとかなりの手間になります。
二つ目の理由は債権譲渡登記は、法人間の取引に限られるからです。
個人との取引は登記できないので、債権譲渡契約そのものが法的に保護されないリスクがあります。
資金繰り改善の面で、個人客との取引を売掛金としない方法があります。
その代表的なものがクレジットカード決済です。
クレジットカード決済というと導入のハードルが高いと考えがちですが、現在は決済代行を専門に行っている会社があります。
とくにスマホ決済は導入のハードルが低く手数料も安いので検討の余地があります。
手形で支払われる売掛金
売掛金の全部または一部が手形で支払われる場合は、お取扱いできません。
手形で支払われると、ファクタリング会社は手形の決済日まで入金を待たなければならず、リスクが拡大するのが理由です。
また、手形の割引は貸金業者として登録をしていないと取り扱えないという法律上の制限もあります。
手形割引をご希望の方は、金融機関や手形割引業者へお問い合わせください。
まとめ
以上、弊社にお問い合わせをいただいたにもかかわらず、買い取りができなかった主な理由をご紹介しました。
債権譲渡禁止特約については経産省が契約書から除外するよう動いていますが、権利や義務の制限を強制するわけにもいかないので、あまり進んでいません。
請求書以外の書面のやり取りに関しては、ファクタリングに利用するかどうかにかかわらず、万一トラブルが発生した時の証拠になりますからきちんと作成してやり取りすることが大切です。
弊社ではお電話やメールでファクタリングに関するご相談を随時受け付けておりますので、疑問があればお気軽にお問い合わせください。