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ファクタリング完全攻略マニュアル

中小企業の資金調達方法として注目されているファクタリングですが、実際にきちんと理解されている方はまだまだ少ないのが現状です。

ファクタリングとは何か?といった基本的な疑問から、契約内容や手数料の計算方法、ファクタリング会社の見分け方まで項目ごとに詳しく解説しています。ファクタリング初心者の方はもちろん、既に利用されている方、士業の方にもお役に立てる情報が満載です。このページは情報量がとても多いので、目次から知りたい項目を選んでご覧ください。

 

ファクタリングとは

ファクタリング(factoring)とは、企業が保有する債権を買い取って代金の回収を行う金融業務の一つです。
売り手の企業は債権を売ることで決済日を待たずに資金を得ることができ、買い手は額面よりも安く買い取って手数料収入を得る仕組みです。

融資のように外部から資金を調達するのではなく、自社の資産である債権を売って資金を調達するという点が大きく違っています。
仕組みとしては手形を割り引いてもらうのに似ています。

ファクタリングの歴史

ファクタリングはイギリスで誕生し、アメリカで広く利用されるようになりました。
1980年代には日本でも利用されはじめましたが、当初は金融機関がローン債権を証券化して投資家などに売るような方法での利用に留まっていました。
これは、手形のような、債権の売買を保護する仕組みがないことが一因とされていました。

そこで、1998年に債権の売買(債権譲渡といいます)を登記する制度ができました。登記することで一つの債権を二重に譲渡したり、誰が先に譲渡されたかというトラブルを防止することが期待されました。
しかし、制度自体がとても使いにくいものであったために中々浸透しませんでした。

ファクタリングが広く浸透するのは2005年に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」というなんともわかりにくい名前の法律ができてからです。
名前はわかりにくい法律ですが、この法律によって債権譲渡の法律上の弱点が克服され、手続きもしやすくなり、使いやすくなったのです。

ファクタリングの法的根拠

ファクタリングによく似た手形割引は手形法という専用の法律があります。条文が94条まであり、手形の取り扱いについて細かく決められています。
一方のファクタリングには専用の法律はありません。

根拠となる法律は民法の3つだけです。(リンクをクリックすると外部サイトを表示します。)

民法第466条
民法第467条
民法第468条

この民法の3つの条文には、債権は譲渡できる、当事者が反対した時は譲渡できない、譲渡したら債務者に通知する、というようなことが定められています。
先ほどの「債権譲渡の対抗要件に…」という法律は、3つの条文のうち第467条と468条の一部を改正する法律です。主に債権譲渡登記に関する事項を定めています。

このように、ファクタリング自体を規制する法律が無いことから金融機関などが自由な発想で企業が保有する債権を売り買いすることができるようになりました。現在では、不動産などの資産を持たない中小企業でも売掛金債権を使って資金調達ができる方法として広く認知されつつあります。

実際に経済産業省はファクタリングの利用を促進するため、契約書に債権譲渡を禁止する条項を入れないように勧めていますし、国土交通省は建設土木工事の下請け業者の資金繰り支援策にファクタリングの仕組みを利用しています。

一方、ファクタリングを商売として行う上でも規制がないため、ヤミ金融からの転業や金融知識の乏しい人が参入してきています。こうしたファクタリング会社とのトラブルも増加しつつありますから、早い時期の法整備が望まれるところです。

いずれにしても、利用者である皆さんもファクタリングについて正しい知識を身に付けて計画的に利用することが大切です。

ファクタリングは貸金業にあたるか

債権を有償で譲渡する取引をファクタリングと定義すれば、ファクタリングは貸金業にはあたりません。
貸金業法に抵触するという議論では、貸金業法の第二条『この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。』のうち、下線部分と言われていいます。

例えば弊社のファクタリング商品で言えば、そもそも手形の割引を行っておらず、手形決済の売掛金は対象外としています。

売渡担保とは、担保の目的物を債権者へ売り渡し、一定期間内に代金を返済すれば、債務者はこれの返還を受けられるものとされています。この点についても、弊社のファクタリング商品はすべて完全買取型の真正譲渡取り引きで代金返済の約定がありませんから該当しません。

しかし、ファクタリング会社の中には債権譲渡契約と株式譲渡契約をセットにしていたり、集金委託契約不履行時の損害賠償を予定する契約を締結する等の保全策を講じているケースがあると聞いています。原則として債権を譲り受ければ、債権者としての地位が譲受人に移転するのですから、譲渡人に債権のリスクを負担させるのは真正譲渡の原則から外れるものと考えます。こうした方法をとっていれば、債権譲渡ではなく、譲渡担保による貸付と判断される可能性は高いと考えられます。仮に譲渡担保による貸付と判断され、当該ファクタリング会社が貸金業者でない場合は、貸金業法違反となります。つまり、ヤミ金融です。もしも、こうした契約を締結しているのであれば、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

弊社のすべてのファクタリング商品は貸金業法の規定を遵守して設計しておりますので、債権譲渡契約に連帯保証は不要ですし、2者間契約時の集金委託契約以外は一切不要です。また、2者間契約では債権譲渡登記も行っていますから、第三者対抗要件も具備しております。

弁護士法やサービサー法に抵触しないか

まず、弊社はサービサーではありませんので、サービサー法には抵触しません。サービサーでない者がサービサー行為を行うと弁護士法に抵触します。

弁護士法に関する部分についてですが、債権譲渡契約は72条の法律事務等の委任ではないので該当しません。73条についても取立てなどの権利の実行を前提としていないので該当しません。弊社ではお客様の法律相談等を行っていませんから74条にも該当しません。

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ファクタリングの種類

現在はファクタリング業を規制する法律がないため、ファクタリング会社各社は様々な商品を提供しています。
それぞれのファクタリングは、提供するファクタリング会社や利用できる企業に条件や制限があります。商品名や定義もいまいち定まっていないのでネットで検索してもわかりにくいですよね。
でも、どのファクタリングも基本的な仕組みは一緒です。
それでは、大きく分けてどのような種類のファクタリングがあるのか見てみましょう。

売掛金ファクタリング

企業が保有する売掛金債権を売って、決済日前に資金を得るファクタリングです。
法人間取引で発生する売掛金であれば利用できます。利用に際しての条件や制限も少なく使いやすいのが特徴です。
しかし、対外的な信用力が低い中小企業間の取引で発生する売掛金は、買い手であるファクタリング会社のリスクが大きいために審査を通らなかったり、買取額が低くなりがちです。
銀行やノンバンクよりも独立系のファクタリング専門会社が取り扱うケースが多く、弊社では「売掛金から前借り」という売掛金ファクタリング専用の商品を取り扱っています。
あとで解説する2者間契約にも対応しています。

一括ファクタリング

元請会社がファクタリング会社と契約し、下請会社に支払う代金をファクタリング会社を通じて支払うものです。
元請会社はたくさんの下請会社への支払い手続きをファクタリング会社に代行させるので、手形発行のコストや送金のコストを軽減できます。
下請会社は今までなら45日〜90日程度のサイトが30日程度に短縮され、しかも現金振り込みになるので資金繰りが楽になるというメリットがあります。
大手メーカーやゼネコン等が100%出資の子会社を作って運用しているケースが増えています。
ファクタリング手数料も手形割引と同等か低く設定されていますが、原則として元請会社との取引にしか使えません。

保証ファクタリング

中小企業が大企業と取引をする際にファクタリング会社に自社の取引を保証してもらうものです。
ファクタリング会社の保証があるので大企業は取引開始の判断材料になるほか、万一、取引先である中小企業が支払えないときはファクタリング会社が支払ってくれるので取り引きの安全性が高まります。
最近は中小企業間の取引でも利用されるケースが増えてきています。
主に銀行が取り扱っていますが、取引口座の変更などの条件があります。
保証ファクタリングは、保証料としての手数料が低いのですが、原則として赤字が連続していたり、債務超過の場合は利用できません。

診療報酬ファクタリング

医療機関などが国保連や社会保険基金に請求する保険報酬を対象にしたものです。
利用できるのは医療機関、調剤薬局、介護施設等に限定されますが、売掛先である国保連や社会保険基金は倒産リスクがほとんどないので利用のハードルは低く、手数料も低いのが特徴です。
そのため、1年間の保険報酬を譲渡する契約を結んで長期間利用するケースが増えています。
銀行やノンバンク、独立系のほとんどすべてのファクタリング会社が取り扱っています。
弊社では「メディカルファクタリング」という商品を取り扱っています。また、小規模介護事業者様専用のファクタリング商品もご用意しています。

ちょっとかわったファクタリング

ファクタリングの手法をアレンジしたちょっとかわったファクタリング商品もあります。
例えば、アルバイト等の給料の前借りサービスは、企業とファクタリング会社が契約し、企業で働く従業員がファクタリング会社に申し込むと給料の前借りができるものです。前借り分は給料から差し引かれますが、雇用開始直後は従業員側に資金需要があるので利用が進んでいるようです。

また、会費の納入代行もファクタリングの応用です。
トレーニングジムなどに入会する際に専用のクレジットカードのようなものを作ったことがあると思います。これは、カード会社がジムと契約し、会員にクレジットカードを渡して会員の口座から会費を回収してジムに収める回収代行業務で、ファクタリングの応用です。ただ、法律上は会費等の立替払いの扱いとなっているので、割販法の登録を受けた信販会社しか取扱できません。

公共工事代金のファクタリング

最近は全国の自治体で独自にファクタリング制度を用意するところが増えてきています。
これは地元業者の資金繰り支援策として導入されているもので、工事期間が数か月におよぶ土木建設工事を中心に制度の導入が進んでいます。

工事の進捗状況に合わせて申請すればその都度資金を調達できるので利便性は高いと思います。
ファクタリング会社は地元の銀行や大手ノンバンクが多いようで、どの自治体に制度があるかは各自治体のホームページ等で確認できます。
ただ、地方の場合は世間体や風評を恐れて利用率自体は高くないようです。
弊社では公共工事のファクタリングにも応じていますが、自治体との契約書には必ず譲渡禁止条項があるので、自治体への通知が必要です。

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ファクタリングの仕組みとは

ファクタリングは企業が保有する債権をファクタリング会社が買い取って決済日前に資金調達する方法です。
これを具体的に説明したものが下図です。

この図のように顧客である御社は売掛先への請求権をファクタリング会社に売って、その代金を運転資金などに利用することになります。
ファクタリング会社が決済日に売掛先から売掛金を回収すれば取り引きは終了します。

3者間契約は基本中の基本

さて、上の図をもう一度ご覧ください。

この仕組みでは、債権をファクタリング会社に譲渡したことを売掛先に通知することになっていますね。
顧客、売掛先、ファクタリング会社が相互に契約に参加して各自の義務を果たすので、この方式を3者間契約と呼んでいます。3者間契約はファクタリングの基本的な契約方式です。

しかし、中小企業間の取引ではここが最大のネックとなっています。

売掛先に債権譲渡を通知したら自社の経営状態について悪いうわさが広まるとか、今後の取引をしてもらえないかもしれないといった風評被害を心配する方がほんとうに多いのです。
これはファクタリングがまだ一般的でないことを意味しているといえます。
本来は民法で規定されていることですから通知しないという選択肢はないのですが、それではファクタリングの利用が進まないというジレンマがありました。
そこで、売掛先に債権譲渡を通知しない契約方式が開発されました。

2者間契約ファクタリングとは

下の図を見てください。

この図でわかるように2者間契約方式では売掛先に債権譲渡を通知しません。
債権者が御社からファクタリング会社に代わったことを売掛先に知らせていないので、決済日には売掛金が御社に支払われます。御社は支払われた売掛金をファクタリング会社に送金することで決済が完了します。

2者間契約方式はファクタリングを利用するお客様の声が生んだ方式といえます。
しかし、2者間契約にはいくつかの法律的な問題を含んでいます。

2者間契約での法律上の問題とは

2者間契約は債権譲渡の原則をいくつか満たしていないのではないかという議論があります。主に議論の対象とされているのは次の二点です。

一つは、譲渡した売掛金を御社が受け取る仕組みに問題があるという議論です。
譲り渡した売掛金を受け取る権利はファクタリング会社にありますから、譲渡後に御社が売掛金を受け取る権利はありません。そこで、2者間契約の時は債権譲渡契約と一緒に集金業務を委託する契約を結んでいます。

集金委託契約とは、御社がファクタリング会社に譲り渡した売掛金の集金業務をファクタリング会社から受託して、売掛先から集金し、ファクタリング会社に送金する契約です。こうすることで決済日に支払われた売掛金を受け取っているのは集金業務の一環であるということにしています。

もう一つは、民法で定めた、債務者である売掛先に通知または承諾を得なければならないという点が実現していないことです。しかし、これも先ほどの集金委託によって解決していると考えることができます。
債務者に通知するのは、債権者が代わったことを知らせておかないと旧債権者に支払ってしまって新債権者が売掛金を受け取れないというトラブルを回避するためのものです。

ファクタリング会社と御社が債権譲渡と集金委託を契約することで、売掛金を旧債権者が受け取ることにして、新債権者は旧債権者から送金を受ければトラブルにはなりません。ただし、売掛先が決済日に入金してこないようなときは集金委託では対応できませんから、新債権者が直接売掛先に対して督促することになります。

実務上は気にする必要がない点ではありますが、もしも御社の顧問弁護士や税理士が2者間契約に難色を示したときやご理解を得られないときはここを読んでもらってください。

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ファクタリングなのに融資扱いのものがある!?

ファクタリングは企業が保有している売掛金などの債権をファクタリング会社が買い取って早期に現金化する手法です。原則として、ファクタリング会社が買い取った売掛金などの債権が決済日に決済されなかったときは、そのリスクをファクタリング会社が引き受けることになります。

つまり、売掛金などの債権を売った側(お客様)は、万一、売掛金が決済されなくても責任を問われないのが原則です。
責任が遡及しない(さかのぼらない)ことから「ノンリコースファクタリング」と呼ばれています。

実は、「ノン」がつかない「リコースファクタリング」というものもあります。
銀行等が提供しているファクタリングの場合は、万一、銀行が買い取った売掛金が決済されないときはお客様が買い戻す特約が付いています。この特約を「償還請求権特約」「買い戻し特約」と呼んでいます。

リコースファクタリングは、リスクが発生した時は元の債権者に買い戻させることができるので、買い取る側(銀行)はほとんどリスクを負いません。
また、買い戻す特約があることで、売掛金債権の譲渡ではなく、売掛金債権を担保にしてお金を貸すような形になるので、リコースファクタリングは融資とみなされています。

融資なら手数料は利息とみなされます。
利息計算のもとになる利率は、利息制限法という法律で元本が100万円を超えるときは年率15%が上限と決まっています。月利だと1.25%です。

手数料(利息)は安いのですが、融資とほぼ同等の審査内容になりますから、利用できるお客様は非常に限られてしまいます。なお、弊社のファクタリングはすべてノンリコースファクタリングです。

ファクタリングの会計処理とは

ファクタリングの会計処理は、ノンリコースファクタリングとリコースファクタリングでは全く違いますから、注意が必要です。

まず、ノンリコースファクタリングですが、こちらは債権の譲渡ですから、債権譲渡契約締結日に譲渡代金を売掛金に充当し、残り(手数料分)を債権譲渡損や支払利息などに仕訳けます。
会計上は単純な金融資産の売却なので、税理士さんに確認すれば問題となることはないでしょう。

注意が必要なのは、ノンリコースファクタリングの2者間契約で、債権譲渡登記を行わないときは会計基準における金融資産消滅の要件を満たさないということです。

少し専門的な話になりますが会計基準第9項では、譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全されていることとされています。
譲渡人が譲渡を取り消せる契約や、譲渡人に倒産等の事態が生じても譲渡人やその債権者等が譲渡金融資産に対し返還請求権を行使できる場合は、金融資産の消滅を認識できず、譲渡人の倒産等のリスクが完全に無くなっていなければなりません。

そのため、ノンリコースファクタリングの2者間契約で債権譲渡登記をしていないときは第三者対抗要件を備えていないので、金融資産消滅の要件を満たさないと解釈されています。
なお、ファクタリングは債権譲渡契約なので原則として非課税取引ですから消費税は不要です。

一方のリコースファクタリングは融資扱いなので全額短期借入金に計上します。
利息分は支払利息等に計上します。
リコースファクタリングは、その特性上、会計基準の金融資産の消滅に必要な3要件を満たしません。

専門的な話なので分かりにくいかもしれません。税理士さんとご相談の上で会計処理を行うようにしてください。

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ファクタリング手数料に相場があるのか?

インターネットで検索すると「ファクタリング手数料の相場」という記事が目につきます。
しかし、相場を形成するほど国内のファクタリング市場は多くなく、成熟していませんから、相場を形成する状況とはいえません。

ここでファクタリングの原則を思い出してみましょう。
ファクタリングとは「企業が保有する債権を買い取って代金の回収を行う金融業務の一つ」でしたね。

500万円の売掛金を買い取るときに、買い手は債権の査定を行います。
売掛先が決済日に500万円を支払ってくれるだろうかといった信用面の査定が中心です。
でも、売掛先から財務諸表をもらうわけではありませんから、本当の中身は見えないこともあります。売掛先が中小企業ならなおさらです。

そこで、ファクタリング会社が保有している各種データから売掛先の倒産確率や延滞確率などを計算し、リスクの割合を算出します。算出したリスクの度合いをもとに買取額を決めるのです。
当然、それなりのリスクがありますから500万円満額で買うことはありません。売掛金の額面からいくらか減額した買取額になります。

仮に、500万円の売掛金を450万円で買い取り、決済日に500万円入金されれば、ファクタリング会社の収入は50万円になります。これをファクタリング手数料と呼んでいます。

ファクタリングを規制する法律がないので、査定の方法やリスクの算出方法などは各社バラバラで、リスクの評価方法や評価基準はファクタリング会社の体力や調査能力、債権管理能力等により左右されます。結果としてファクタリング手数料もバラバラになるはずです。

弊社では、ファクタリングの買取率を99%〜90%としています。つまり、手数料は1.0%〜10.0%です。
89.2%以下で買ってしまうと、リスクの高い買い取りになってしまうというのも理由ですが、資金繰りに困っているお客様の弱みにつけこむようなことをしないという弊社の意思表示でもあります。

いくら目先の資金に困っているからといって、500万円の売掛金を売っても350万円や400万円しか手に入らないのであれば、後々の資金繰りが更に厳しくなってしまいます。
ありもしない「相場」などに惑わされることのないように注意しましょう。

ファクタリングの審査に必要な書類とは

ファクタリングの審査ではどのような書類が必要なのでしょうか。
これはファクタリング会社によって違いますが、おおむね次のような書類が必要となります。

一般的な融資で提出する書類とあまり変わらないと思いますよね。
提出書類は同じでも、審査でどの書類を重視するかは違ってきます。

注意したいのは、ほとんど書類を用意しなくても審査が通ってしまうというファクタリング会社です。
手形割引をご利用された方はご存知だと思いますが、手形割引はあまり書類を提出しなくても審査ができます。これは、手形法によって手形のやりとりがそのまま契約になり、証拠になるからです。ましてや裏書きをすれば万一のリスクを御社に負担させることもできます。

ところがファクタリングはそうはいきません。とくに2者間契約の場合は、売掛金が御社を経由するので御社の財務状況などを確認する必要があります。
それなのに、ほとんど書類を確認せずに買い取りに応じるというのは、よほど買い叩くか何かしらのウラがあると考えるべきです。

書類を提出するのが面倒で他社に申し込んだものの、法外な手数料を要求されたといって弊社に戻ってくるお客様がいらっしゃいますが、既に契約した後では弊社でお役に立てないこともありますので、ご注意ください。

ファクタリングの審査期間とは

ファクタリング会社、とくに独立系で売掛金ファクタリングの2者間契約に対応しているところのほとんどが「即日現金化」と謳っていますね。
実際に即日で審査結果を回答することは可能だと思いますし、都内の方であればすぐに来社もできるでしょうから即日というのはあながち嘘ではないと思います。

弊社も必要書類をご提出いただければ最短で当日中に審査結果をお伝えできます。
ただ、例えば、午前10時にお電話をいただいて、午前12時に書類をいただいて、午後3時に審査結果をお知らせして、午後5時にご来社いただいても、資金はお振込みになりますから翌日の送金になってしまいます。

即日現金化を謳っているところは直接現金でお手渡しをしているのだと思いますが、支払いの資金だとすれば午後5時に現金を手にしてもどうにもならないですよね。
そうして考えてみると「即日現金化」というのは「早い」というのをわかりやすくイメージさせるキャッチコピーという程度に考えておく方がいいのかもしれません。

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ファクタリングの契約で注意すべき点とは

契約時の注意点としては、次の4点があげられます。

この4つのポイントは、場合によっては会社の存続にかかわる契約ですから、しっかり確認しましょう。

なぜ契約は対面でなければならないのか

ファクタリングの契約はほとんどの会社が対面で行っています。
これには理由があります。

一つは、契約書類に押印する代表者印と印鑑証明書の印影の照合が必要だからです。

二つ目はスピードの問題です。
郵送でやり取りすると日数がかかってしまいます。お客様は資金をお急ぎのことが多いですから、お越しいただく方が早いですよね。

三つめは登記の事情です。
債権譲渡登記は東京法務局でしか受け付けていないので、東京で契約してそのまま法務局に持ち込めば早いのです。ここでもやはりスピードの問題が関連しています。

もちろん、出張契約もできるのですが、契約後に東京で登記することを考えると、お急ぎの方は上京していただく方が早いです。

なお、弊社ではグループ会社がある北海道のお客様は札幌でご契約手続が可能です。登記の関係で少し日数はかかりますが、交通費や移動時間の節約になります。お急ぎでしたら東京までお越しいただければご契約当日にご送金可能です。

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ファクタリングの支払いはどうするか?

ファクタリングの仕組みがわかっていれば、ファクタリングの支払いのお金は売掛先から入金されたお金であることはお分かりだと思います。
3者間契約なら売掛先から直接ファクタリング会社に入金されます。
2者間契約なら売掛先から御社に入金された資金をそのままファクタリング会社に送金します。

融資の場合は御社の手元資金から返済しますが、ファクタリングは売掛先からの入金がそのまま充てられるという違いを覚えておきましょう。

売掛先からの入金を送金しないときはどうなるか?

2者間契約で売掛先から入金があったのに送金しないと、集金業務の委託契約に違反してしまいます。
場合によっては業務上横領などの罪に問われるおそれがあるほか、ファクタリング会社から損害賠償を請求されることがあります。中には、いきなり売掛先へ債権譲渡通知を送りつけるケースもあるそうですから、きちんと送金することが大切です。

なによりも、2者間契約は御社とファクタリング会社との信頼関係の上に成り立っていることを忘れないでください。

債権譲渡登記はどうして必要なのか

債権譲渡は当事者間の売買契約です。手形と違って誰が持っているのかわかりません。誰が債権者かわからないというのは様々なトラブルのもとになります。
そこで、登記することによって誰が債権者なのかを明らかにする必要があります。誰が債権者かわかれば、無用なトラブルが回避できるのです。

登記と聞くと、会社の登記や不動産の登記を思い浮かべると思います。中には会社の登記に何か記載されるのではないかと心配される方もいらっしゃいます。
しかし、債権譲渡登記は会社や不動産の登記とは全く別の登記になりますから、会社の登記や不動産の登記に影響することは一切ありません。

債権譲渡登記の手続きは東京法務局で全国の登記を行っています。登記の中身を調べるのはどこの法務局でもできますが、まだまだ一般には知られていないようです。

なお、銀行に融資やリスケの申し出をすると審査の中で債権譲渡登記の有無を確認されます。
登記の仕方によっては審査に影響するので注意が必要です。詳しくは次の項で説明します。

債権譲渡と譲渡担保の違い

債権譲渡登記の原因(理由)には「債権譲渡」と「譲渡担保」の二つがあります。
債権譲渡はその通り、債権を譲り渡したことを意味しています。
譲渡担保は、担保として譲渡する約束をしているという意味です。

既に請求書を発行して確定した債権を譲渡するときは、債権譲渡。
将来発生する予定の債権を担保とするのが、譲渡担保。
このように覚えておくといいでしょう。

問題は、譲渡担保の登記です。
これは、御社の売掛先と将来発生する売掛金を担保としていることを意味します。
通常は、売掛金債権担保融資で使われるものです。最近は、診療報酬ファクタリングや保証ファクタリング、一括ファクタリングでも譲渡担保の登記がなされることがあります。

しかし、ノンバンクの売掛金ファクタリングで、しかも2者間契約であれば、既に請求書を発行して確定した債権の売買となるはずですから、債権譲渡で登記します。
ところが、ノンバンクの2者間契約でも将来の売掛金を含めて譲渡担保で登記するファクタリング会社があるようです。これは、場合によっては融資とみなされる可能性がありますから、契約の際によく確認してください。
融資であれば譲渡価格に対して月利1.25%までの手数料しか徴収できません。

利用者の無知につけこんだ悪質な方法として弁護士も注目しているようですから、このような契約条件を提示されたら契約しないほうがいいでしょう。
また、譲渡担保での登記の場合は、将来発生する売掛金も担保に入っていることを意味しますから、譲渡担保登記を残したまま銀行に融資を申し込んでも断られる可能性が高くなるので注意してください。

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優良なファクタリング会社を見分ける方法とは

なにをもって「優良」とするかですが、まずは法律をきちんと守っていることが大前提です。
法律を守っているなら契約内容や費用の説明はしっかりしてくれるはずですし、契約書類の控えも渡してくれます。
これらは電話で問い合わせればある程度わかります。

ホームページでもある程度判別することができます。
会社の住所が書いてないとか、設立や資本金額、代表者名がないのは会社自体が本当にあるのか怪しいですよね。
担当者との連絡が携帯電話のみというのも疑っていいかもしれません。東京には電話取り次ぎサービス付きのレンタルオフィスもありますから、いつ電話しても担当者不在と言われたら疑ってみましょう。

とくにホームページは広告ですから、お金をかければ見栄えのいいものは簡単にできます。
大切なのはホームページの見栄えだけでなく、その中身です。
皆さんの会社もホームページの見栄えより中身で勝負していますよね?それと同じことですから、見た目の良さだけに惑わされないことが大切です。

また、お客様のことをどれだけ真剣に考えているかも判断材料になりますね。
例えば、手数料を下げてくれた、登記をしないでもいいといってくれた、契約は郵送でもいいといってくれた…。これらは一見、お客様の要望をかなえているように見えますが、果たしてそうでしょうか。
銀行が融資の金利をカンタンに下げてくれますか?
不動産の売買で登記しなくてもいいと言いますか?
重要な契約を郵送だけで済ませますか?
このページを最初から全部お読みくださった方はお分かりだと思いますが、こういうことをするのは金融商品を取り扱うものとして致命的なほどに雑な仕事です。それをご存じないお客様は自分の要望が通ったと喜んで判を押しますが、法外な手数料に苦しむことになります。
これは優良な会社だと言えるのでしょうか。

ファクタリングを利用するメリットは?

はたしてファクタリングを利用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

ファクタリングにデメリットはないのか

ファクタリングにもデメリットはあります。
どのようなデメリットがあるのかを知っておくと上手な使い方ができます。

もしも、手数料が20%なら3ヶ月で200万円の現金がなくなってしまうのです。
このような使い方で御社の資金繰りは耐えられますか?

ファクタリングは長期継続的な利用よりも短期単発の利用に向いているので、しっかり考えて計画的に利用しましょう。

ファクタリングにもメリットとデメリットがありますから、よく考えて利用することが大切です。
弊社ではファクタリングのご利用について無料でご相談に応じていますから、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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