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おぼえて安心!ファクタリング契約時の4つのポイント
東京都台東区にありますファクタリング プロです。
ファクタリングによる事業資金調達で中小企業の経営者様をサポートしております。
中小企業の資金調達方法として注目されているファクタリング。
インターネット上にはたくさんのファクタリング会社のサイトがあるものの「どうもわかりにくい」「安心して利用できるのだろうか」といった声が少なくありません。
実際に弊社にもそうしたお問い合わせが増えています。
そこで、ファクタリング契約の際、これだけ覚えておけば大丈夫!という4つのポイントをまとめました。
POINT1:契約条件は事前に確認する
ファクタリングにも審査があります。審査の方法や内容は各社によって違いますが、審査が通ったら契約条件が決まります。これはどこも同じです。
「審査が通ったので来社して契約書を作成します」
そういわれて印鑑などを持参したものの、人の足元を見るような酷い条件を提示されたというお話は絶えません。
そこで、審査が通ったと連絡が来たら、その場で詳細な契約条件を確認しましょう。
確認する点は次の5つです。
- 請求書額面の何%で買い取るのか、買取額を確認する。
- 契約にかかる費用は何の名目でいくらかかるのか確認する。
- 契約時に手元にできる金額がいくらになるのか確認する。
- 契約時に持参する書類を確認する。
- 債権譲渡契約以外の契約が必要なのか確認する。
ファクタリングは債権を有償で譲渡する売買契約の一種です。
請求書額面の何%で買い取るのかは各社バラバラですが、買い取った額と請求書額面との差額がファクタリング会社の手数料になります。
また、契約時に様々な費用名目を請求されることがあります。
それらもどのような名目でいくらかかるのか確認しましょう。
不審な費用はインターネットで確認する等して納得できないものであれば断るくらいの慎重さが必要です。
契約時に持参する書類も確認し、その使途も尋ねておくと安心ですね。
契約内容を事前に確認しておき、契約時に再度説明を受けて食い違いがないか確認すれば安心だと覚えておきましょう。
POINT2:契約条件は契約前に確認する
ファクタリング契約時の費用や持参書類、債権譲渡契約以外の契約について不審な点があれば面談前に確認しておきましょう。ファクタリング会社の担当者は当然のように求めてきますが、まったく根拠のないものである可能性があります。
インターネットでも調べられますが、弁護士や税理士などの専門家に確認するのが一番です。
ファクタリングを利用する皆さんは法人の経営者です。
じつは、一般の消費者契約と比べて法人の取引は法律上の保護があまり期待できません。
それは、法人の経営者は経営のプロとして当然に様々な法律を知ったうえで慎重に判断して契約するものとされているからです。
「知らなかった」というのは経営者の方がした契約では通用しないことが多いのです。
少しでも不審に感じたら専門家に確認し、それでも確信が持てなければ契約しないという判断も必要です。
悪質なファクタリング業者に食い物にされないためにも、事前に不審な点を確認すると覚えておきましょう。
POINT3:契約書類のすべてについて説明を受ける
事前に契約内容を確認して納得できたので契約に赴きますが、契約書類にかかれていることが事前の説明と違うというケースがあり得ます。
契約書類は法律用語を多用しているので一見するとわかりにくいのですが、ゆっくり落ち着いて読んでいけばだいたいのことはわかるはずです。
わからない点はその場で担当者に尋ね、納得がいくまで説明を受けましょう。よくわからないまま押印してしまうと不利益を被るのはみなさん自身です。
専門家に確認したいときはその旨を告げて後日改めて契約するといった対応も考えて構いません。資金繰りが大変だからと言ってわざわざ不利な契約をすることはありません。
あなた自身と会社を守るためによくわからないうちは押印しないと覚えておきましょう。
POINT4:契約書類の控えを必ずもらう
全ての契約書類の控えは必ずもらってください。控えは押印後のコピーで構いません。
控えを渡さないと言われたら、現金を手にする前にその場で契約を取り消してください。
そもそも契約内容に問題がなければ控えを渡すことを嫌がる理由がありません。
後日のトラブルを回避する上でも、契約書類の控えを渡しておけば書類を確認してもらうだけでトラブルに発展させないこともできるのです。それなのに契約書の控えを拒むのは、契約内容に違法性があるとか、説明と違うことが書かれているとかといった悪質な理由があるからです。
中には、「銀行やノンバンクの融資契約ではなく、これは債権譲渡契約だから控えはありません」といったトークでごまかそうとするケースがありますが、不動産売買契約でも、自動車の売買契約でも控えはあります。債権譲渡契約は債権を有償で譲渡するので、売買契約の一種です。当事者間のトラブル防止のために控えを渡すのは当然だと覚えておきましょう。
なによりも大事なことは、少しでも「おかしい」と思ったら契約しないことです。
法人間の取引で契約書を交わしている方なら当たり前の内容かもしれませんが、会社の資金が不足していて、決済日が迫っているような状況だと冷静な判断ができないことがあります。
悪質なファクタリング業者はそんなあなたの弱みに巧みにつけこんで不利な契約を結ばせようとします。
先ほど述べたように法人間の契約は一般消費者の契約に比べて法律上の保護があまりありません。
違法な契約でなければ不利な条件でも契約した責任を負うことになります。
あなた自身や家族、会社や従業員、取引先を守るためにも4つポイントを覚えておいてください。