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介護事業者が人員基準違反で指定取り消しにならないために
東京都台東区にありますファクタリング プロです。
ファクタリング プロでは、小規模介護事業者様のサポートをしています。
皆さまご存知の通り、介護事業所を開設するにはいくつかの基準をクリアして、指定を受ける必要があります。開業時にすべての基準をクリアしていても、運営している中で状況が変わってくることは往々にしてあることだと思います。
しかし、指定を受けるための基準を満たせなくなってしまっては困ります。
今回はその基準の中でも人員にクローズアップして、指定取り消しにならないためにどのような対策ができるのか考えてみましょう。
介護事業者の人員基準違反での指定取消・効力の停止処分
そもそも人員基準違反での指定取消・効力の停止処分はどのくらいあるのでしょうか。
厚生労働省の資料によると、平成26年度に指定取消・効力の停止処分があった施設は212件。
平成12年度の調査以降、過去最多だった平成25年の218件よりは微減していますが、依然高止まりです。
その中で人員について厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなったという事由での取り消しは、51件で全体の23.5%を占めます。
介護給付費の請求に対して不正があったという事由が例年トップとなっていますが、人員基準違反もTOP3の事由に入ってくる年が目立ちます。
■参考資料
介護サービス事業所に対する監査結果の状況及び介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出・確認検査の状況
指定のための人員基準
人員基準は提供サービスによって異なるため、ここでは介護サービスの中でも施設・事業所数が多い通所介護(デイサービス)の人員基準の数字でみていきます。
- 生活相談員
- サービス提供を行う時間数に応じて1人以上。
※社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士の資格が必要。都道府県によっては、介護福祉士の資格でもOK。
- 看護職員
- 通所介護の単位ごとに1人以上。
(提供時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図れることが必要)
※看護師、准看護師の資格が必要。
- 介護職員
- サービス提供を行う時間数に応じて、利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上。
利用者数が15人を超える場合は、5人おきに専従の介護職員を1人追加。
- 機能訓練指導員
- 以下いずれかの資格保有者が1人以上。
※看護師、准看護師、理学療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、作業療法士、言語聴覚士
- 管理者
- 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上。
常勤の生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練相談員との兼務可。
都道府県によって人員基準が異なる場合があるものの、最低でも3人の資格保有者が必要になります。
開業の際に苦労して集めた人材でも、運営していく中で様々な状況の変化が起こり、欠員が出てしまうことがあると思います。
中でも指定を受けるために必要な資格保有者がいなくなってしまうのは、大変困ってしまいますね。
万が一、人員基準が満たされていないと指定取り消し事由に該当します。
事業所の指定が取り消されると、少なくとも5年は介護事業を行うことが出来なくなります。
これでは、従業員も利用者の方も路頭に迷います。何としても避けたい状況です。
では、人員基準違反で指定取り消しにならないためには、どのような対策をすればよいのでしょうか。
基準を下回らないための対策
人によって様々な事情があり、退職者が出てしまうことは仕方のないことです。
ですが、事業所の指定に必要な資格保有者の方、しかも御社にその資格を保有している人がその方しかいない場合、退職されてしまっては困りますよね。
そこで、資格保有者が1人もいなくなってしまう状況を作らないために、資格保有者を増やすのです。
人数は多いに越したことはありませんが、まずは1人ずつ余裕があると安心ですね。
方法は二通りあります。
1.該当の資格を保有している人材を採用する。
2.既に在籍している従業員に資格を取得してもらう。
1.該当の資格を保有している人材を採用する。
2.既に在籍している従業員に資格を取得してもらう。
そんな簡単に言わないでくれ!
そうですよね。簡単にできることではありません。
人材を採用するためには求人費、資格取得のためには教材・セミナー費等どちらをとってもある程度まとまったお金が必要です。経営者の皆さまにとって、この費用の部分が大きなネックの一つではないでしょうか。
でも諦めるのはまだ早いです。その費用を捻出するための方法があるのです。
対策をするために必要な費用を捻出する方法
それは、介護ファクタリングを活用する方法です。
介護ファクタリングとは、国保連合会に提出している請求書をファクタリング会社に買い取ってもらい、通常の入金日より前に介護報酬を現金化する仕組みをいいます。
具体的にご説明すると、12月にサービス提供した分は1月10日までに国保連合会へ請求書を提出し、2月末に入金になります。この2月末入金分をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、請求から3〜7日後に現金化することができます。
これで、約1カ月分の経費が手元に残ることになります。
この手元にある現金を求人費や資格取得の教材・セミナーの費用に充て、資格保有者の人材確保にうまく活用するのです。
まとめ
運営している中で会社の状況は刻々と変化します。
想定できるリスクへの対策は、事前に行っておきたいですよね。
介護事業者指定取り消しになってしまう前に、対策をしておきませんか?
弊社はファクタリングだけでなく、経営改善等のご相談も承っております。
ご相談だけでも大丈夫です。お気軽にお問合せください。