ブログ
イザというときのために!ファクタリングの支払いに関する4つのポイント
中小企業の資金繰りに役立つファクタリングに注目が集まっていますね。
でも、今ひとつわかりにくいという声を耳にします。
そこで、今回は弊社へのご質問の中でもとくに多い「ファクタリングの支払いについて」、ぜひ知っておいていただきたい4つのポイントをお話しします。
1.ファクタリングは一回払い
まずはファクタリングの仕組みをかんたんに確認しておきましょう。
「ファクタリング」とは、御社が保有している売掛金債権をファクタリング会社に買い取ってもらい、売掛金決済日よりも前に現金化する手法です。
たとえば、来月末に500万円の決済予定の売掛金があるとします。
これを今日、現金化するわけです。
ファクタリング会社の手数料が10%だとすると、今日、450万円が御社の口座に入金されます。
来月の末日には売掛先が500万円を支払うので、ファクタリング会社が500万円を受け取って決済は終了します。
- このように、買い取った売掛金が入金されたら決済して取引が終了するのがファクタリングです。
3者間契約なら売掛先からファクタリング会社に直接支払われますし、2者間契約なら売掛先からの入金をそっくりそのままファクタリング会社に送金すれば終わりです。
融資のように分割して支払うことができませんから注意して資金計画を立てましょう。
2.ファクタリングの支払原資は売掛先が負担
3者間契約の場合は、売掛先がファクタリング会社に直接送金します。
御社は決済日に1円も払う必要はありません。
2者間契約の場合は売掛先から御社に入金があるので、それをファクタリング会社に送金します。
ここでも御社は1円も支払う必要はありません。
融資の場合は様々な入金から支払いのお金を捻出しなければなりませんが、ファクタリングは利用する際に売掛金のやりくりの算段ができていれば、支払いのお金を捻出する必要はありません。
3.「お金がなくて支払えない」は通用しない
2者間契約ではとくに注意していただきたいポイントです。
ファクタリング会社に買い取ってもらった売掛金は、もう御社のお金ではありません。
2者間契約の場合は売掛先から御社に入金がありますが、それは売掛先に債権譲渡を知らせていないからです。だから2者間契約の場合は債権譲渡契約の他に集金を委託する契約を結んでいます。
もしも、譲渡した売掛金が入金され、そのお金を他の支払いなどに使ってしまい、ファクタリング会社に送金しないとどうなるのでしょうか。
他人のお金を自分のために勝手に使うと横領や窃盗、詐欺などの刑事責任を問われることがあります。
もちろん、集金委託契約でも禁止されているので民事上の損害賠償責任も負います。
ファクタリングでは「お金がなくて支払えない」と言っても通用しません。
なぜなら、最初にお話ししたようにファクタリングの支払いの資金は売掛先が負担するもので、そのお金は御社の口座に入金されているからです。
つまり、「お金がない」ではなく「勝手に他人のお金を使った」ことになるのです。
御社の信用を大きく傷つける行為なので経理担当者にもきちんと伝えておくことが大切ですね。
4.売掛先から入金がないときはどうなるのか?
売掛先が倒産したり、何らかの事情で売掛金が支払えないときはどうなるのでしょうか。
償還請求権(買い戻し特約)付ファクタリングの場合は、御社が売掛先に代わって支払うことになります。
特約自体がそういう場合を想定しているからです。
一方、完全買取(ノンリコース)ファクタリングの場合は、ファクタリング会社が売掛先に請求することになります。御社は1円の負担もありません。
3者間契約であれば決済日の翌日にはファクタリング会社が売掛先に督促を行います。
2者間契約の場合はまず御社と協議したうえで売掛先に債権譲渡通知書を送付したうえで督促を開始します。
なぜ御社と協議するかというと、売掛先の事情が一時的なものなら今後も御社との取引に影響を与えないように配慮するからです。
もしも、売掛先への督促が今後の取引きに悪影響だという場合は、きちんとファクタリング会社と協議しましょう。売掛先の事情によっては支払いを待ってくれることがあります。
以上、ファクタリングの支払いについて代表的なご質問を4つのポイントにまとめてみました。
覚えておきたいのは、ファクタリングの支払原資は売掛金なので、御社の自由にはならないということですね。
支払のことも含めた資金繰りを確認した上で計画的な利用を心がけましょう。
ファクタリング プロでは、お支払いの件も含めて御社のご事情を詳しくお伺いして最適なプランをご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。