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社債による資金調達
東京都台東区にありますファクタリング専門のMEDS JAPANです。
当社では、ファクタリングによるスピーディな資金調達をサポートいたします。
お急ぎで資金が必要な場合や、ファクタリングについて詳しく知りたい方は、是非お気軽にご相談ください。
ファクタリング プロは、業界最低水準の手数料でのファクタリング実績が多数ございます。
資金調達でお困りの中小企業の経営者様・社長様のお手伝いをいたします。
本日ご紹介するのは、社債による資金調達です。
中小企業の一般的な資金調達方法
中小企業の資金調達方法として一般的なのは、融資や売掛債権があればファクタリングになることと思われますが、それ以外の方法として最近、社債による資金調達を行う中小企業が増えてきております。
そこで今回のブログでは、社債による資金調達について説明をさせていただきます。
社債とは
社債は企業が発行する債券で、取引先や、知り合い、その他の個人や法人などから幅広く資金調達することが可能となります。予め決められた期間が終了した時点で利息を加えた金額を返済することとなります。
社債の種類(主な社債は下記の通りとなります)
普通社債
あらかじめ設定された満期までの間、社債購入者に対して利息が支払われます。
通常は固定金利となり、会社の信用度合いによって利息が高低します。
信用度の高い会社であれば利息は低くなり、低い会社であれば利息は高くなります。
転換社債
転換社債は、一定の期間を過ぎると株式に転換することが可能となる社債です。
購入者にとっては株価の上昇を予測し、いつでも株式に変更できるという点にメリットがありますが株価の変動によって株式へ転換後、企業側の負債額が変動しますので通常の社債に比べ利息は低めに設定されることが多くなります。
ワラント債
ワラント債は新株引受権の付いた社債となります。
社債を購入した会社の株式を、決められた価格で買い取る権利が付与された社債となります。
劣後債
劣後債とは、債務の弁済順位が低いですがその分利息が高く設定されている社債となります。
企業が破綻した際、投資した金額が戻ってくる可能性は低くなりますが、そのリスクを受け入れた上で購入するのであればメリットはあると思います。
補足
電力債
※電力債は、電力会社の発行する債券を投資目的として投資家が購入するものなので、資金調達とは直接関係ありませんが、社債の種類の一つで有る為、補足として説明させていただきます。
電力債は電力会社が主に設備投資などをする際の資金調達手段として発行する社債となります。
電力債には電力会社の保有資産が対象となる一般担保が付与されており、投資家にとってはその分リスクが低くなります。
※一般担保と特別担保
一般担保とは債務者の財産のうち、特別担保の目的となっているものと差し押さえを禁じられているものを除いた残りの全財産が、すべての債権者のために弁済の担保となることです。
特別担保は、特定の債権の担保となっている特定財産のことを指します。
株との違い
株も社債も企業の資金調達方法の一つであることに変わりはありませんが、大きな違いがあります。
株は、株式を購入することで企業に出資をし、決算時に配当金を受け取ります。
出資なので株式を発行した企業に返済義務は生じません。
※経理上の処理は、資本金の増加と、現預金の増加となります。
社債は、債券を発行し借り入れをすることとなりますので、簡単に言うのであれば社債の引受人(購入者)から借金をするということになります。
社債の額面に記載された利息と元金を償還日までに返済しなければなりません。
※経理上の処理も社債という借入の増加と、現預金の増加となります。
株は資本の増加、社債は負債の増加と覚えておけば間違いありません。
中小企業の資金調達に向いている社債
社債による資金調達を行う場合、公募債と私募債に分かれます。
私募債は更に、プロ私募債と少人数私募債に分かれます。
公募債
公募債は50人以上の一般投資家に向けて発行する社債で不特定多数の購入者を募ります。
50人以上の不特定多数の購入者を募り、金額も億単位の金額になることが一般的であるため、中小企業の資金調達には適していません。
私募債
私募債はプロ私募債と少人数私募債に分かれますが、プロ私募債の購入者は適格機関投資家のみとなります。
一方で少人数私募債は社債の発行金額が1億円未満で引受人が50名未満であることが条件となり、社債の引受人(購入者)も代表者の親戚や知人が中心となるので、中小企業の資金調達に適していると言えます。
少人数私募債の発行の仕方
発行条件
購入者 :50名未満且つ、代表者の親戚や知人など会社に関連する人に限定
発行金額 :1億円未満
届出 :必要なし
決算書等の開示:必要なし
発行前の取決め事項
事業計画書の作成:なぜ社債による、資金調達が必要なのか明確にし、社債の償還までの計画と長期的な経営計画を立てるようにいたしましょう。
募集要項
社債を発行する場合は、社債の総額・社債の種類・利率・支払方法・支払期日・募集方法・償還期間などを定めなければなりません。
※決定事項は、会社法第676条にて決められています。
取締役会での決議
少人数私募債の発行は、会社の重要な決定事項の一つとなる為、取締役会の承認を得る必要があります。
※取締役会非設置会社の場合は、株主総会で決議をすることとなります。
少人数私募債を発行するメリットとデメリット
メリット
少人数私募債を発行して資金調達するメリットは、金融機関からの融資と異なり、保証人や担保、審査などが不要である点です。
支払方法、利息、なども発行人が自由に決められるため、資金調達計画に合わせることも可能です。
デメリット
少人数私募債含め、社債は償還時に一括返済をしなければならない為、返済の負担が大きくなります。
又、引受先が代表者の知り合いや取引先などに限定されますので、引受先が見つからなければ、資金調達もできません。
資金調達というと、金融機関からの融資が一般的ですが、社債の発行による資金調達も有効な手段となりますので、顧問弁護士や税理士、資金調達コンサルタントに相談してみるのも良いと思います。
MEDS JAPANも中小企業の社債発行による資金調達のサポートをいたしております。