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介護事業者が助成金制度をうまく活用する方法
東京都台東区のファクタリング プロです。
当社では、ファクタリングによる事業資金調達のお手伝いを行っております。
助成金は融資と違って返済する必要がないので、とても魅力的な制度ですね。
しかし、皆さんはこんなお悩みを抱えているのではないでしょうか。
● 揃える資料が多くて申請が大変そう
● 資金が先出しなので手元のお金がない
そうですよね。
でも折角国が整備してくれている制度です。活用しないと損ですよね。
今回は、助成金制度について皆さんが抱えているお悩みを解決出来ないか、うまく活用する方法を考えていきます。
1.助成金と補助金 2.介護事業者が受けられる助成金制度 3.具体的な助成金申請の流れ 4.助成金受給までの自己負担を捻出する方法 |
助成金と補助金
助成金制度と似たもので補助金制度があります。
名前が違うだけで申請したらお金がもらえるのは一緒じゃないの?
そこは同じなのですが、決定的に違う部分があります。
それは受給を受けるための条件です。
助成金は受けるための資格要件を満たせば、基本的には受給できます。
一方、補助金は受給できる会社の数に限りがあります。
事業計画書を提出し、事業の必要性などの審査が通れば受給することができます。
書類作成の手間や受給しやすいかどうかは、補助金の内容や金額によって異なります。
まずは、自分の会社に当てはまる助成金・補助金制度があるかどうか、それからどんな書類が必要なのか、その書類を準備するのにどれくらい手間と時間がかかりそうかを見積もって、申請する制度を選ぶといいですね。
中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイトとして、ミラサポというものがあります。
ここでは地域や事業などから該当する助成金や補助金を検索できますので、一度チェックしてみましょう。
介護事業者が受けられる助成金制度
では、具体的にどんな助成金制度があるのでしょうか?
下記に、介護事業者が使いやすそうな助成金制度の一部を紹介します。
キャリアアップ助成金(健康管理型)
就業規則等により、有期労働者等を対象とする「健康診断制度」を規定し、実際に4人以上健康診断を実施した場合、企業に対して支給されます。
キャリアアップ助成金(短時間正社員)
就業規則等により、 短時間正社員に移行する制度を規定し、従業員を短時間正社員に移行・新規雇い入れした企業に対して支給されます。
トライアル雇用奨励金
職業経験・技能・知識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、公共職業安定所(ハローワーク)や職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に支給されます。
職場定着支援助成金(個別企業助成コース)
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンタ―制度)の導入等を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して支給されます。
また、介護関連の事業を行う事業主の場合には、介護福祉機器の導入を実施した場合にも支給の対象となります。
それぞれの助成制度の詳細は厚労省もHP等で案内を出しているので、参考にしてみてください。
慢性的な人手不足と言われている介護業界では、短時間正社員やトライアル雇用は良いかもしれませんね。
また、既存の従業員の方への対応としてきちんと健康診断を受けさせたり、雇用管理制度の導入をすることによって人材の流出を防ぐこともできそうです。
会社の問題が解決でき、それを申請することで助成金を受けることが出来れば、一石二鳥ですね。
雇用関係の助成金の場合、各管轄のハローワークでも相談窓口を設けていますので、直接ご相談に行かれてもいいかもしれません。
具体的な助成金申請の流れ
ここでは、職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の介護福祉機器を導入した場合を例に挙げて、具体的な申請の流れをみていきましょう。
対象となる機器は、「介護労働者が使用することにより直接的に身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善が見込まれるもので、1品10万円以上」の機器で次のものです。
● 移動、昇降用リフト
● 自動車用車いすリフト
● エアー マット
● 特殊浴槽
● ストレッチャー
● 自動排泄処理機
● 車いす体重計
1.まずは、大まかなスケジュールを組みます。
対象機器、機器使用の為の研修、導入効果を把握するスケジュール等の計画策定しましょう。
2.計画開始日の6〜1カ月前の前日までに、 策定したスケジュール等を各都道府県の労働局へ提出し認定を受けます。
3.計画期間は3カ月〜1年間です。提出したスケジュールどおりに活動します。
4.計画期間が終了したら、2カ月以内に支給申請を行います。
機器導入前後に実施したアンケートの結果から、導入効果の測定・評価をします。
具体的には以下の改善率で評価されます。
①身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率
②身体的負担軽減に資する作業方法が徹底された職員数の改善率
①が60%以上の場合は機器導入関係費用、②が60%以上の場合は介護技術研修関係費用について、300万円を上限としてそれぞれ半額を受給することができます。
対象の費用は機器本体だけではなく、保守契約費や機器使用を徹底させるための研修費も含まれます。意外と手厚いですよね。
書類に関してはきちんと申請書が準備されていますし、機器の売買契約書等、きちんと契約手続きを行っていれば手元にあるはずのものばかりです。
導入効果の測定をするアンケートも、厚生労働省がサンプルを用意してくれています。
それでも「結構細かいところまで書かないといけないし、面倒なんだよなぁ」という声が聞こえてきそうですが、国が税金で用意したお金をもらうのですから、何もしないでもらうことはできません。
受給するためにある程度時間と手間はかかりますが、頑張ってみましょう。
労働局やハローワークでも問合せの窓口を設けています。 意外と親切に対応してくれますよ。
助成金受給までの自己負担を捻出する方法
助成金の懸念点は、申請書の書類の他にもう一つ、お金の問題がありましたね。
受給できるのは、費用がかかった後です。
まずは費用の全額を自己負担しなければなりません。
赤字ではないが、なんとかやりくりをして毎月の支払を回している場合、その中から大型の介護福祉機器導入費用を捻出するのは難しいですよね。そこで「介護ファクタリングサービス」を活用して、導入費用を調達するという方法があります。
通常であれば、介護報酬は請求してから実際に入金になるまで約2カ月の時間がかかります。
サービス提供月も含めると入金までに約3カ月。
この請求から入金までの時間を短くして、手持ち資金を増やせば支払に回すことができるキャッシュが増えます。
例えば、11月にサービス提供した分は12月10日までに国保連へ請求します。
通常であれば、この分の入金は1月末ですね。
ここでファクタリングサービスを利用した場合、1月末入金分は12月13〜17日に御社へ入金になります。
この早期に入金になった分を、新たに導入する介護福祉機器の購入資金に充て、助成金が入金になったらファクタリングを卒業します。ファクタリングは融資とは異なり負債にはなりませんので、決算書のバランスシート部分の借入が増えることもありません。
助成金を利用していれば、国がきちんと認めているということになりますから、銀行融資の際にアピールポイントの1つになるかもしれませんね。
そんな便利なサービスがあったのか!
でも、うちは今までに銀行融資を断られたこともあるし、前期の決算は赤字だったし・・
大丈夫です。
銀行融資を断られたご経験があっても、赤字決算であってもお申込み可能です。
お電話を頂ければお話しをお伺いし、簡易的ではありますがお申込み可能かもお伝えできます。
もちろん、これから助成金の活用を考えているが、ファクタリングサービスの利用はいつ始めればいいのか。こんな助成制度を申請するのにファクタリングサービスの利用を検討しているが可能ですか等のご相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください。